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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年3月6日

ページ番号:388786

立入検査証の紛失について(令和2年8月18日)

発表日:令和2年8月18日

環境生活部廃棄物指導課

当課職員が廃棄物処理法等に基づく立入検査証を紛失しました。
現在のところ、立入検査証が悪用された事例は確認されていません。不審な立入検査にお気づきの際は、県廃棄物指導課まで御連絡ください。
今後、立入検査証の管理について厳正を期すよう周知・徹底し、再発防止に努めてまいります。

1.事案の概要

(1)遺失物

立入検査証(10枚)

  • (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条に基づく立入検査証
  • (2)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第25条に基づく立入検査証
  • (3)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第43条に基づく立入検査証
  • (4)使用済自動車の再資源化等に関する法律第131条に基づく立入検査証
  • (5)フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第92条に基づく立入検査証
  • (6)千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第28条に基づく立入検査証
  • (7)千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例第28条に基づく立入検査証
  • (8)千葉県硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例第6条に基づく立入検査証
  • (9)千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例第11条に基づく立入検査証
  • (10)千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例第14条に基づく立入検査証

(2)紛失の経緯

  • 令和2年7月31日(金曜日)午前10時、職員(20歳代、男性)は立入検査証を胸ポケットに携行し、産業廃棄物処分業者の事業所に立入検査を行い、午後4時に帰庁しました。
  • 8月3日(月曜日)、職員は立入検査時に使用する鞄の中を確認した際に立入検査証を紛失していることに気づき、それ以降、執務室内や自宅を探しましたが発見できませんでした。
  • 8月6日(木曜日)、職員から報告があり、紛失が判明しました。
    これまで、職場から立入検査現場に至る各所等を確認しましたが、発見には至っておりません。
  • 8月13日(木曜日)、職員は警察署に遺失届を提出しました。

2.再発防止策

 廃棄物処理法等に基づく立入検査証を保有している本県職員に対し、立入検査証の管理について厳正を期すよう注意喚起を行いました。具体的な対策は以下のとおりです。

  • (1)検査前後における管理職または班長による立入検査証の確認を行います。
  • (2)立入検査証を携行する際は常に身体から離さないことを徹底します。
  • (3)帰庁後は、鍵のかかる引き出しに保管します。

3.立入検査に際して

本県職員が事業所等への立入検査をする際には、顔写真付きの立入検査証を携行しておりますので、事業所等の皆様には、立入検査員の本人確認をお願いするとともに、不審な立入検査にお気づきの際は、県廃棄物指導課まで御連絡ください。
連絡先:県廃棄物指導課監視指導室:043-223-2695

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課監視指導室

電話番号:043-223-2684

ファックス番号:043-221-5789

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