ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 感染性廃棄物の適正処理について

更新日:令和5(2023)年3月30日

ページ番号:341108

感染性廃棄物の適正処理について

廃棄物の適正処理

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)では医療関係機関から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれがある廃棄物は感染性廃棄物(特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物)として、処理基準に従い適正かつ確実な処理が定められていますので、以下の資料を参考に処理基準を遵守してください。

関係資料のダウンロード

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?