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更新日:令和3(2021)年6月4日

ページ番号:15341

平成22年度|廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正について

平成22年5月19日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」又は「廃棄物処理法」)の一部を改正する法律」が公布され、平成23年4月1日に施行されました。改正の概要は以下のとおりです。

 

  1. 廃棄物を排出する事業者による適正な処理を確保するための対策の強化
  2. 廃棄物処理施設の維持管理対策の強化
  3. 廃棄物処理業の優良化の推進等
  4. 焼却時の熱利用の促進
  5. その他

 1.廃棄物を排出する事業者による適正な処理を確保するための対策の強化

(1)排出事業者が産業廃棄物を事業場外に保管する場合の届け出

  • 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。(法第12条第3項及び第12条の2第3項)
  • 非常災害のために必要な応急措置として当該の保管を行った事業者は、当該保管をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。(法第12条第4項及び第12条の2第4項)
  • 届出の対象となる保管は、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を300平方メートル以上の保管場所で行う保管とする。
  • 改正法施行前に保管を行っている場合についても、法施行後3カ月以内に届け出なければならない。(経過措置)

(2)事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化

  • 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行うよう努めなければならない。(法第12条第7項及び第12条の2第7項)

(3)産業廃棄物管理票制度の強化

  • 産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した者は、当該マニフェスト(いわゆるA票)の写しを交付した日から5年間保存しなければならない。(法第12条の3第2項)
  • 産業廃棄物の運搬受託者又は処分受託者は、マニフェストの交付を受けていないにもかかわらず産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。(法第12条の4第2項)

(4)産業廃棄物処理業者による委託者への通知

  • 産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となる事由が生じたときは、当該処理を委託した者に通知するとともに、当該通知の写しを保存しなければならない。(法第14条第13項及び第14項並びに第14条の4第13項及び第14項)
  • 当該の通知を受けた者は、速やかに処理の状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければならない。(法第12条の3第8項)

(5)建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

  • 建設工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の適用は、元請業者を事業者とする。(法第21条の3第1項)
  • 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について下請負人が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、産業廃棄物保管基準及び改善命令に係る規定を適用する。(法第21条の3第2項)
  • 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、当該下請負人を事業者とみなして、産業廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理基準及び改善命令に係る規定を適用する。(法第21条の3第3項)
  • 下請負人が建設工事に伴い生ずる廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合にあっては、当該下請負人を事業者とみなして、委託基準及びマニフェスト制度に係る規定を適用する。(法第21条の3第4項)

なお、下請負人に対して基準等を適用するために一部下請負人を排出事業者とみなしていますが、その場合であっても、元請業者が排出者責任を負うことに変わりありません。

また、法第21条の3の規定に関する考え方の詳細は、環境省から平成22年5月20日付け事務連絡「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の一元化について」が出されており、環境省のホームページ(PDF)外部サイトへのリンクにも掲載されています。

 2.廃棄物処理施設の維持管理対策の強化

(1)廃棄物処理施設に係る定期検査

  • 廃棄物処理施設(許可の申請に伴い書類の告示、縦覧が必要な施設に限る。)の設置の許可を受けた者は、環境省令で定める期間ごとに、当該廃棄物処理施設が施設の技術上の基準に適合するかどうかについて、都道府県の検査を受けなければならない。(法第8条の2の2及び第15条の2の2)

(2)維持管理情報の公開

  • 廃棄物処理施設(許可の申請に伴い書類の告示、縦覧が必要な施設に限る。)の設置の許可を受けた者又は設置の届出に係る施設の管理者は、当該廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び維持管理の情報について、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。(法第8条の3第2項、第9条の3第6項及び第15条の2の3第2項)

(3)維持管理積立金制度に係る規定の整備

  • 維持管理積立金の取戻しができる者として、特定廃棄物最終処分場の設置者であった者及びその承継人を追加する。(法第8条の5第6項(法第15条の2の4において準用する場合を含む。))
  • 廃棄物処理施設の設置の許可の取消しができる場合として、特定廃棄物処分場の設置者が維持管理積立金の積み立てをしていない場合を追加する。(法第9条の2第2項及び第15条の3第2項関係)
  • 市町村長又は都道府県知事は、特定廃棄物最終処分場の維持管理に係る生活環境保全上の支障の除去等の措置を自ら講じた場合には、当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を設置者等に代わって取り戻すことができる。(法第19条の7第6項及び第19条の8第6項)

(4)許可の取消しを受けた最終処分場に係る措置

  • 廃棄物最終処分場について許可を受けた者がその許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人は、当該廃棄物最終処分場の維持管理を行う義務を有することとし、廃止基準に適合することについて都道府県知事の確認を受けるまでの間は、施設の維持管理に関する義務の規定等については、なお廃棄物処理施設の設置者等とみなす。(法第9条の2の3及び第15条の3の2関係)

 3.廃棄物処理業の優良化の推進等

(1)産業廃棄物処理業の許可の有効期間に係る特例

  • 政令で定めることとしている産業廃棄物処理業の許可の有効期間について、許可を受けた者の事業の実施能力及び実績を勘案したものとすることができる。(法第14条第2項及び第7項並びに第14条の4第2項及び第7項)
  • 具体的には、優良基準に適合していると認めるときは、産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とし、それ以外の場合は5年とする。

(2)許可の欠格要件に係る規定の合理化

  • 廃棄物処理業等の許可の欠格要件については、かねてよりいわゆる「無限連鎖」が生じ、優良な廃棄物処理業者までが排除される可能性が指摘されていたところであるが、今回の改正により、許可の取消しが連鎖する場合を、許可取消し要件が廃棄物処理法上の悪質性が重大な場合に限定し、取消しが連鎖する場合でも一時連鎖に限定する。(法第7条第5項第4号ニ、第7条の4第1項及び第14条の3の2第1項)

 4.焼却時の熱利用の促進

  • 廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するもの(以下「熱回収施設」という。)を設置している者は、施設に関する技術上の基準及び申請者の能力に関する基準に適合するときは、都道府県知事の認定を受けることができる。(法第9条の2の4第1項及び第15条の3の3第1項)
  • 認定を受けた者については、廃棄物処理基準にかかわらず政令で定める基準に従って熱回収施設における処分を行うことができるとともに、2(1)の定期検査に関する規定は適用されない。(法第9条の2の4第3項及び第4項並びに第15条の3の3第3項及び第4項)

 5.その他

(1)土地所有者等に係る努力義務の創設

  • 土地の所有者又は占有者は、その所有、又は占有若しくは管理する土地において、この法律の規定に違反して処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、都道府県知事又は市町村長に通報するよう努めなければならない。(法第5条第2項)

(2)廃棄物を輸入できる者の拡充

  • 廃棄物を輸入できる者として、国外廃棄物を他人に委託して適正に処理することができ、当該国外廃棄物を国内において処分することに相当の理由があると認められる者が追加された。(法第15条の4の5)

(3)報告徴収及び立入検査の対象の拡充

  • 報告徴収及び立入検査の対象としてその他の関係者が、立入検査の対象として車両、船舶その他の場所が追加された。(法第18条及び第19条)

(4)措置命令の対象の拡充

  • 措置命令の対象として、廃棄物処理基準に適合しない廃棄物の収集又は運搬及び産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管等が追加された。(法第19条の4、第19条の5)

(5)罰則

  • 不法投棄等の違反行為に係る法人重課の量刑が3億円以下の罰金に引き上げられた。(法第32条第1項第1号。本規定は平成22年6月8日施行。)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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