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更新日:平成29(2017)年8月16日

ページ番号:336353

【廃棄物処理法(全般)】廃棄物として生じた「竹」は産業廃棄物か

質問

廃棄物として生じた「竹」は産業廃棄物か

回答

県では、廃棄物として生じた「竹」について、「木」ではなく「草本植物」であることから、従来、一般廃棄物として取り扱ってきました。
しかしながら、「竹」は一般的に10数メートルの高さに成長し、幹は堅い等、形状、性質が「木」とほぼ同等であること、また、昨今、「竹」は工作物の新築等に伴い多量に排出される例があることから、下記の事業活動に伴い廃棄物として生じた場合においては、産業廃棄物の「木くず」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第2号で規定する産業廃棄物の「木くず」に該当)として取り扱うこととしました。


1.建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
2.木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
3.貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの
4.ポリ塩化ビフェニルが染みこんだもの

※千葉市、船橋市及び柏市における取扱いについては、各市の判断となりますので御留意ください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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