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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年4月27日

ページ番号:490594

指定管理者制度導入施設における料金徴収に係る調査結果について

発表日:令和4年1月17日

総務部行政改革推進課
環境生活部自然保護課
商工労働部経済政策課
農林水産部森林課

 県では、先般、県が設置している県民の森において、指定管理者が徴収できない不適切な料金を徴収していた事案が発生したことを受け、指定管理者制度を導入している県の施設について、料金徴収の実態調査を行いました。
 その結果、指定管理者が利用者から不適切な料金を徴収している事案はありませんでした。

1 調査概要

(1)調査対象施設

 県の指定管理者制度導入施設 全61施設

(2)調査対象期間

 平成28年4月から令和3年5月まで

(3)調査対象の事項

 料金徴収の実態

(4)調査方法

 施設の実地調査により確認

2 調査結果

 指定管理者が利用者から不適切な料金を徴収している事案はありませんでした。
 なお、今回の調査で、指定管理者が料金徴収にあたって県に行うべき手続上の不備が確認されました。確認された不備は以下のとおりです。

手続上の不備の概要

 指定管理者制度導入施設で徴収できる料金は、「県の条例で定める利用料金」「県の条例で定める使用料」「自主事業(※)による料金」です。
 今回の調査の結果、

  • 「県の条例で定める利用料金」を徴収する際の取扱いについては、県への協議が必要であるものの、協議が漏れていた事例が1件
  • 「自主事業による料金」を利用者から徴収する際は、事業計画書に記載する必要があるものの、記載が漏れていた事例が8件
    それぞれ確認されました。
    これらの事業については、いずれも、社会通念上、利用者に負担を求めることが妥当な内容・金額でした。
    (※)指定管理者が、自らの企画又は指定管理業務に付随して提供する事業(サービス)の総称。

施設ごとの状況

「県の条例で定める利用料金」を徴収する際の取扱いについては、県への協議が必要であるものの、協議が漏れていた事例(1件)

ア 大房岬自然公園施設(自然保護課)
(ア)野営場利用料(テントを設営する場合の料金)

 条例では、「テント一張り一泊につき630円以内」と規定しているところ、これを4~5人用(630円)のものとして取り扱うこととし、6~10人用のテントを設営する場合は2張分のスペースが必要となるため、公平性の観点から1,260円(630円×2張分)を徴収していた。

「自主事業による料金」を利用者から徴収する際は、事業計画書に記載する必要があるものの、記載が漏れていた事例(8件)

ア 大房岬自然公園施設(自然保護課)
(ア)時間外料金の徴収

 商業撮影等の対応により、施設の利用時間である9時~16時30分以降に職員の対応が必要になった場合に、時間外料金として1時間あたり1,000円を徴収していた。

イ 日本コンベンションセンター国際展示場(経済政策課)
(ア)撮影管理手数料

 中央エントランスや正面広場などで商業撮影を行う場合の手数料として、ムービー撮影で240,000円/8時間以内、スチール撮影で60,000円/4時間以内を徴収していた。

(イ)共用部管理費

 展示ホールを利用するイベント主催者が共用部を物販スペース等で使用する場合の管理費として、5,000円/平方メートル・1会期(10日まで)を徴収していた。

(ウ)共用部清掃料

 集客を伴うイベントを開催するなどにより共用部の追加清掃が必要になる場合の経費として、展示ホール1~9を利用した場合は43,000円/日、展示ホール10・11を利用した場合は21,500円/日を徴収していた。

ウ 県民の森(森林課)
(ア)シーツ代

 宿泊施設利用者から、シーツ代として内浦山県民の森で330円、清和県民の森で320円を徴収していた。

(イ)ごみ処理代

 内浦山県民の森でログキャビン等の利用者から、ごみ処理代として110円~220円を徴収していた。

(ウ)オートキャンプ場のコンセント利用料

 清和県民の森でオートキャンプ場の利用者から、10Aまで利用可能なコンセントの利用料として540~550円を徴収していた。

(エ)木工機械利用料

 清和県民の森で木工体験用の機械について木工体験を行わず機械のみを利用する利用者から、替え刃代として105~110円を徴収していた。

3 手続の不備が発生した原因

(1)県の指導不足

  • 利用料金を徴収する際の取扱いを変更する場合は、県への協議が必要であることについて、指定管理者に対する指導・徹底がされていなかった。
  • 自主事業として、独自に料金を徴収する場合には、事業計画書に記載する必要があるということについて、指定管理者に対し指導・徹底がされていなかった。

(2)県の確認不足

 現地調査などによる指定管理者の料金徴収の実態把握が十分行われていなかった。

4 今後の対応・再発防止策

  1. 利用料金を徴収する際の取扱いを変更する場合は、県に協議するよう指定管理者を指導する。
  2. 自主事業として、独自に料金を徴収する場合には、事業計画書に記載するよう、指定管理者を指導する。
  3. 指定管理者制度導入・運用に係るガイドラインの見直しを行うほか、施設所管課における管理運営状況の確認を徹底する。

参考

1 指定管理者制度の概要

 地方自治法の一部を改正する法律において、公の施設の管理委託制度が廃止され、指定管理者制度が導入された(平成15年9月2日施行)。
 指定管理者制度とは、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的に、NPO団体、民間事業者等を含めた地方公共団体が指定する法人その他の団体に、施設の管理運営を行わせる制度である。

2 指定管理者制度導入施設で徴収できる料金

利用料金

 公の施設を利用する対価として、利用者から徴収するものであり、指定管理者の収入となる。金額は、条例の定めるところにより、あらかじめ県の承認を受けた上で、指定管理者が定める。

使用料

 公の施設を利用する対価として、利用者から徴収するものであり、県の収入となる。金額は、条例で定める。

*施設の利用の対価を、「利用料金」、「使用料」のいずれとするかは、施設の特性等を考慮し、決定している。

自主事業による料金

 指定管理者が自らの企画又は指定管理業務に付随して、公の施設において提供する事業(サービス)を利用する対価として、利用者から徴収するものであり、指定管理者の収入となる。金額は、事業計画書に記載して、県の審査を受けた上で、指定管理者が定める。

お問い合わせ

所属課室:総務部資産経営課企画調整班

電話番号:043-223-2043

ファックス番号:043-224-1502

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