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更新日:令和4(2022)年4月11日

ページ番号:25344

「指定管理者からの暴力団排除に関する連絡体制についての合意書」の締結について

県が設置する公の施設の指定管理者から暴力団を排除することについては、暴力団関係者を応募資格要件の欠格事項とする等、これまでも徹底を図ってきたところですが、このたび、チェック機能を更に強化するため、千葉県総務部長と千葉県警察本部刑事部長との間で、指定管理者申請者等の情報に係る連絡体制を定めた合意書を締結しましたのでお知らせいたします。

1.合意書の概要

  • 県は、県警に対して、指定管理者申請者及び指定管理者並びにそれらの役員等の暴力団排除措置事由への該当の有無について照会することができる。
  • 県は、指定管理者を指定した場合は、県警に指定管理者及びその役員等を通知する。
  • 県警は、指定管理者及びその役員等が暴力団排除措置事由に該当することに関する情報を得た場合は、県に通知する。

2.合意書における「暴力団排除措置事由」

  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又はそれらの利益となる活動を行う団体であるとき
  • 役員等が暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定するものをいう。)若しくはこれに準ずる者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき又は暴力団関係者が経営に実質的に関与しているとき
  • 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき
  • 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき
  • 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  • 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき

お問い合わせ

所属課室:総務部資産経営課企画調整班

電話番号:043-223-2047

ファックス番号:043-224-1502

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