ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年2月7日

ページ番号:734581

令和6年度第3回千葉県コンプライアンス委員会の概要

1.日時

令和7年1月20日(月曜日)から1月22日(水曜日)

2.開催方法

委員への個別説明により開催

3.出席者

【委員】眞田会長、桐ヶ谷委員、中曽根委員、若松委員

4.議事事項

<議 題>

(1)千葉県職員倫理規則の一部改正について

(2)千葉県職員倫理規則の運用及び周知について

(3)働きかけ記録制度について

<報 告>

県土整備部における不適正事案に係る再発防止策の実施状況について

【会議資料】

5.議事概要

<議 題>

(1)千葉県職員倫理規則の一部改正について

 議題1資料1及び資料2に基づき、事務局から概要説明。

[委員からの意見等]

 特になし

(2)千葉県職員倫理規則の運用及び周知について

 議題2資料1及び資料2に基づき、事務局から概要説明。

[委員からの意見等]

  • 県職員の方々の多くは県民のために勤勉に業務遂行に取り組んでいると考えてはいるが、パブリック・コメントにあるように不祥事の場面ごとの対応に留まらず、現場の方々を含め県職員としての倫理意識を喚起する継続的かつ有益な機会としていただきたい。

(3)働きかけ記録制度について

 議題3資料1及び資料2に基づき、事務局から概要説明。

[委員からの意見等]

  • コンプライアンス委員からの意見を踏まえた案にしていただいたことを確認した。今後の運用に当たっては、制度の公平性・透明性を担保する上で支障がないか検証をお願いする。

  • 記録の対象から除外する「議事録が作成される会議」だが、どのような会議も全ての発言が議事録として記録されるものではない。議事録が作成されたものは除外対象とはするが、実際に議事録に働きかけが記載されていない場合又は記載が不十分な場合は、記録を作成する、という対応の方が、制度の趣旨に合致していると言える。何か補っておいた方が良いと思われる。資料では「会議」の対象が特定されていないが、議事録の作成に相当の期間(数か月もあり得る)を要する「会議」もある上、県に議事録の閲覧権限がない「会議」もあり得る。

    そうだとすると、「働きかけ記録」を作成すべき時点において既に議事録が作成されていて、問題となる発言内容が正確に記載されていることが確認できる場合や、速記録等に基づき議事録作成が通常行われ正確性についての担保がある会議である場合など、合理的事情が認められるときに、はじめて、記録の対象からの除外が許容され、この除外規定の適用は限定的に運用すべきものと思われる。

 

<報 告>

県土整備部における不適正事案に係る再発防止策の実施状況について

 報告事項資料に基づき、事務局から概要説明。

[委員からの意見等]

  • 試行中となっている項目もあるが、適切な対応をお願いしたい。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?