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更新日:令和5(2023)年5月18日

ページ番号:340994

千葉県職員 倫理条例
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利害関係者とは

1.許認可等の相手方

  • 許認可等を受けて事業を行っている事業者等
  • 許認可等を申請している・申請しようとしていることが明らかな事業者等又は特定個人

(※)「明らかな」とは、その事務に携わる職員が、通常人としての判断力をもってすれば認識可能な状態を指します。許認可等の場面においては、許認可等の申請書の記入要領について相談に来た場合などがこれに当たります。

(※)「特定個人」とは、事業を行っていない個人を指します。

2.補助金等の交付の対象者

  • 補助金等の交付を受けて交付対象である事務・事業を行っている事業者等又は特定個人
  • 補助金等の交付を申請している・申請しようとしていることが明らかな事業者等又は特定個人

(※)間接補助金等の場合、間接補助金等の交付を受ける者のうち、第1段階までの者が利害関係者となります。例えば、「県→市→A団体→B」という間接補助金等の場合、A団体までが利害関係者となります。

3.検査等を受ける者

  • 検査等(立入検査、監査等)を受ける事業者等又は特定個人

(※)現に立入検査等を受けている者はもちろん、年度の実施計画等により検査を行うことが明らかとなっている者や、法令の規定により立入検査をし得る状態にある者も利害関係者となります。

(※)「立入検査をし得る状態にある者」とは、例えば、(1)法令により数年に一度検査を受けることが義務付けられているが、今年度の検査の実施計画の対象には入っていない者、(2)法令違反行為が疑われれば検査の対象となる者、(3)法律の目的を達成するために必要があれば検査の対象とすることができる者などが挙げられます。

4.不利益処分の名宛人

  • 不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

5.行政指導を受けている者

  • 行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(※)行政指導を受けている者を利害関係者とする理由は、行政指導を受ける側が、当該行政指導を中止、変更するよう働きかけるために、職員に不当に接触してくることも想定されるためです。

6.事業の発達、改善及び調整の事務の相手方となる営利事業者

  • 当該事業を行っている事業者等

(※)事業の発達、改善及び調整の事務の相手方は、前記(1)~(5)のいずれにも該当しない場合でも、職員との接触態様によっては県民の疑惑や不信を招くこととなるおそれのある営利事業者を指し、知事が別に定めています。

(知事が定める別の定めは、「千葉県職員倫理規則の運用について」(平成31年3月28日)の3に定められています。千葉県職員倫理規則の運用について(PDF:168KB)

7.契約の相手方(申込をしようとする者を含む。)

  • 契約を締結している事業者等

(※)特定個人は対象外です。したがって、特定個人(事業を行っていない個人)と契約した場合でも、当該特定個人は利害関係者となりません。

8.職員が職務として携わる事務についての入札に参加するために必要な資格を有する事業者

  • 「千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿」「物品等入札参加業者適格者名簿」に登載されている事業者等

過去に従事していた職務における利害関係者も、異動後3年間は、原則として利害関係者とみなされます。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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