ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 行財政改革 > コンプライアンス(法令遵守) > コンプライアンス推進 > 千葉県職員 倫理条例eラーニング > 禁止行為と報告制度 > 禁止行為 > その他
更新日:令和5(2023)年12月20日
ページ番号:341078
倫理保持阻害行為として、次に掲げる行為は禁止されます。
利害関係者からの依頼に応じ、報酬を受けて講演等(※)をしようとする場合に、あらかじめ倫理監督者の承認を得る必要がありますが、受託許可を受けた場合には、当該承認は不要です。
報酬を受けて講演等を行う場合には、受託許可を受けられるかを主管課に確認をしてください。
※講演等とは、次に掲げるものを指します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください