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更新日:令和5(2023)年12月20日

ページ番号:341078

千葉県職員 倫理条例
eラーニング

その他

倫理保持阻害行為の禁止

倫理保持阻害行為として、次に掲げる行為は禁止されます。

  1. 他の職員が職員倫理規則に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながら、その利益を受け取り、又は享受すること。
    (例)他の職員が職員倫理規則に違反して利害関係者から受け取った菓子を、それと知りながらもらって食べる行為
  2. 自分又は他の職員が職員倫理条例、規則等に違反していると疑われる事実について、上司等に虚偽の申述をし、又は、隠蔽すること。
  3. 自分が指揮監督する職員が職員倫理条例、規則等に違反していると疑われる事実について、黙認をすること。

報酬を受けて講演等を行う場合の規制

利害関係者からの依頼に応じ、報酬を受けて講演等(※)をしようとする場合に、あらかじめ倫理監督者の承認を得る必要がありますが、受託許可を受けた場合には、当該承認は不要です。
報酬を受けて講演等を行う場合には、受託許可を受けられるかを主管課に確認をしてください。
※講演等とは、次に掲げるものを指します。

  1. 講演、討論、講習等における指導等
  2. 著述、監修、編さん
  3. ラジオ、テレビ番組への出演

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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