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更新日:令和5(2023)年12月20日

ページ番号:341075

千葉県職員 倫理条例
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利害関係者以外の事業者等との間における禁止行為

1.相手が利害関係者以外の事業者等の場合は、下記の行為は禁止されません。ただし、供応接待を繰り返し受けたり、高額な贈与を受けたりする場合等、社会通念上相当を認められる程度を超えて利益の供与を受けることは禁止されます。

  • 金銭、物品等の贈与を受けること
  • 金銭の貸付を受けること
  • 無償で物品等の貸付を受けること
  • 無償でサービスの提供を受けること
  • 未公開株式を譲り受けること
  • 供応接待を受けること
  • 共に遊技、ゴルフ、旅行をすること
  • 利害関係者に要求して第三者に対して上記行為をさせること

2.飲食物の料金等をその場に居合わせなかった事業者等に支払わせること(つけ回し)は、禁止されます。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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