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更新日:令和5(2023)年12月20日
ページ番号:341075
1.相手が利害関係者以外の事業者等の場合は、下記の行為は禁止されません。ただし、供応接待を繰り返し受けたり、高額な贈与を受けたりする場合等、社会通念上相当を認められる程度を超えて利益の供与を受けることは禁止されます。
2.飲食物の料金等をその場に居合わせなかった事業者等に支払わせること(つけ回し)は、禁止されます。
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