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更新日:令和5(2023)年5月22日

ページ番号:341002

千葉県職員 倫理条例
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報告制度

管理職員等は、事業者等から1件5千円を超える贈与等又は講演等の報酬を受けたときは、任命権者に贈与等報告書を提出する必要があります。

事業者等との関係が適正であるかを、事後的に確認する制度です。

報告義務者

管理職員等に報告義務が課せられます。

管理職員等とは、次の職員を指します。

  1. 教育長及び公営企業管理者
  2. 管理職手当を受けている職員
  3. 班長、出先機関の課長、支所長、係長など所属職員を指揮監督する職務を担っている職員

これらの職員は、職務に関する権限を有しており、事業者等からの働きかけを受けやすい立場にあるといえます。

報告内容

1件5千円を超える次のような贈与等・報酬が報告の対象となります。

  1. 贈与等
    • 事業者等(利害関係者を除く。)から受けた金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待
    • 利害関係者から禁止行為の例外として受けた宣伝用物品、立食パーティーでの飲食物や記念品の提供等
  2. 報酬
    • 利害関係者である事業者等から支払いを受けた講演等の報酬
    • 利害関係者以外の事業者等から支払われた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関するもの
    • ※受託許可を受けた場合、贈与等報告書の提出は不要です。

報告・閲覧

  1. 贈与等報告書は、四半期ごとに、翌四半期の初日から14日以内に提出してください。
  2. 1件につき2万円を超えるものは、贈与等報告書の閲覧の対象となります。

贈与等に係る補足説明

詳細は、「贈与等報告書の記入要領」を御覧ください。

贈与等報告書の記入要領(PDF:464KB)

ここでは、「贈与等」の報告について、留意すべき点を補足的に説明します。

報告の対象(贈与等)

報告の対象となるのは、「事業者等」から受けた贈与等です。

「事業者等」とは、次の者を指します。

  • 法人その他の団体
  • 事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行うにおける個人に限る。)

※「事業を行っていない個人からの贈与」や「事業を行っている個人からの贈与であっても、当該事業の利益のために贈与したとは考えられないもの」については、報告は不要です。

贈与等の捉え方

  1. 所属宛てに送られたものは、所属長が贈与を受けたものと扱います。
  2. 定期刊行物については、報告対象期間である3ヶ月ごとに、当該期間中に受領したものを合計して報告をすることとなります。
  3. 接待が1次会及び2次会に分かれている場合には、1次会及び2次会で提供を受けた会食の総額を合計して、1件の贈与等と捉えます。

報告が不要なもの

次に掲げるような「利益の供与に当たらないもの」又は「県民の疑惑や不信を招くおそれが全くないようなもの」については、報告は不要です。その他、報告が不要なものは、「贈与等報告書の記入要領」に記載しています。

  1. 講演を行う際に、主催者から支給された実費弁償の旅費
  2. 職務として事業者等を訪問した際に、当該事業者等の自動車を利用した場合(周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)における交通費
  3. 出張命令により参加するシンポジウム等(飲食を伴わないものに限る。)に係る参加費
  4. 知事の随行で、職務として出席した会食の場において提供された飲食物に係る費用

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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