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更新日:令和5(2023)年5月22日
ページ番号:341002
管理職員等は、事業者等から1件5千円を超える贈与等又は講演等の報酬を受けたときは、任命権者に贈与等報告書を提出する必要があります。
事業者等との関係が適正であるかを、事後的に確認する制度です。
管理職員等に報告義務が課せられます。
管理職員等とは、次の職員を指します。
これらの職員は、職務に関する権限を有しており、事業者等からの働きかけを受けやすい立場にあるといえます。
1件5千円を超える次のような贈与等・報酬が報告の対象となります。
詳細は、「贈与等報告書の記入要領」を御覧ください。
ここでは、「贈与等」の報告について、留意すべき点を補足的に説明します。
報告の対象となるのは、「事業者等」から受けた贈与等です。
「事業者等」とは、次の者を指します。
※「事業を行っていない個人からの贈与」や「事業を行っている個人からの贈与であっても、当該事業の利益のために贈与したとは考えられないもの」については、報告は不要です。
次に掲げるような「利益の供与に当たらないもの」又は「県民の疑惑や不信を招くおそれが全くないようなもの」については、報告は不要です。その他、報告が不要なものは、「贈与等報告書の記入要領」に記載しています。
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