ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年5月22日

ページ番号:341001

千葉県職員 倫理条例
eラーニング

懲戒処分基準

倫理条例・倫理規則に違反した場合の懲戒処分の基準(知事部局等)

区分 違反行為 懲戒処分の種類
免職 停職 減給 戒告
1 各種報告書等を提出しないこと      

2 虚偽の事項を記載した各種報告書等を提出すること    

3 利害関係者から金銭・物品の贈与を受けること

4 利害関係者から不動産の贈与を受けること

   
5 利害関係者から金銭の貸付けを受けること    

6 利害関係者から無償で物品の貸付けを受けること    

7 利害関係者から無償で不動産の貸付けを受けること  

 
8 利害関係者から無償で役務の提供を受けること

9 利害関係者から未公開株式を譲り受けること  

 
10 利害関係者から供応接待(飲食物の提供)を受けること    

11 利害関係者から遊技・ゴルフの接待を受けること    

12 利害関係者から海外旅行の接待を受けること  

13 利害関係者から国内旅行の接待を受けること    

14 利害関係者と共に遊技・ゴルフをすること(接待以外)      

15 利害関係者と共に旅行をすること(接待以外)      

16 利害関係者をして第三者に対し3~15の違反行為をさせること

17 利害関係者ではない事業者等から、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待・財産上の利益の供与を受けること    

18 利害関係者につけ回しをすること

 
19 利害関係者ではない事業者等につけ回しをすること    

20 他の職員が倫理規則に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながら、これを受け取り、又は享受すること

21 違反行為の疑いのある事実について虚偽の申述をし、又は隠蔽すること  

22 部下の違反行為の疑いのある事実を黙認すること  

 
23 利害関係者と共に、利害関係者の負担によらず、自己分の費用が1万円超の飲食をする場合に、届け出ないこと      

24 利害関係者と共に、利害関係者の負担によらず、自己分の費用が1万円超の飲食をする場合に、虚偽の事項を届け出ること    

25 承認を得ずに、利害関係者からの依頼に応じて、報酬を受けて講演等をすること    

※この表は基本となる基準を示したものであり、行為の態様等によりこの基準よりも重い懲戒処分又は軽い懲戒処分等が行われることがある。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?