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更新日:令和5(2023)年5月12日

ページ番号:340998

千葉県職員 倫理条例
eラーニング

事例 懇親会(1)

職員Aは、利害関係者Bから懇親会に招待されました。

当該懇親会は、次のような状況のもとに開催されるものです。職員Aは、当該懇親会に出席するに当たり、職員倫理条例及び職員倫理規則上、どのようなことに注意しなければならないでしょうか。

  • 着座形式・座席指定あり
  • 参加人数は、10名程度
  • 会費は6千円(他の参加者と同じ)

※検討するに当たっての留意点

職員倫理条例に係る具体的な事例が生じた場合には、同条例の2本の柱である「禁止行為」の是非、「報告・届出」の要否という点を念頭に検討してください。

(禁止行為の是非)

適正な費用負担をして、利害関係者と共に飲食することは禁止されません。

本事例においては、職員Aが会費を支払った場合であっても、その負担額が十分でなく、実際の費用との差額分を利害関係者が負担したときには、利害関係者から当該差額分の供応接待を受けたことになってしまいます。

適正な費用負担をするためには、領収書やレシートにより会食の総額を確認して、参加人数で割り返した金額を負担する必要があります。

(報告・届出の要否)

利害関係者と共に飲食をして、自己の飲食に要する費用が1万円を超える場合には、倫理監督者に届出をする必要があります。届出は、事前の届出を原則としますが、やむえない事情がある場合には、事後において速やかに届出をする必要があります。

本事例については、会費が6千円として招待されたものであっても、実際の費用が1人当たり1万円を超えた場合には、事後において速やかに倫理監督者への届出が必要となります。(職員倫理規則第10条)

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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