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更新日:令和5(2023)年5月18日

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千葉県職員 倫理条例
eラーニング

事業者の皆様へ

千葉県では、平成31年4月1日から千葉県職員倫理条例・千葉県職員倫理規則を施行し、職員が「利害関係のある事業者」の皆様から次の行為を受けることの禁止を徹底しています。

千葉県職員は今後も襟を正してまいりますが、事業者の皆様におかれましても、県職員の倫理保持に御理解と御協力をお願いいたします。

  • 金銭、物品等の贈与を受けること
    せん別・祝儀・香典・供花の贈与を受けることも原則禁止します。
  • 金銭の貸付を受けること
    金融機関から一般の顧客として貸付けを受ける場合を除き、禁止します。
  • 無償で物品等の貸付・サービスの提供を受けること
    タクシーやハイヤーで送迎してもらうことや、事業者の社用車であっても千葉県職員だけ特別に送迎をしてもらうことを禁止します。
  • 未公開株式を譲り受けること
    有償・無償を問わず禁止します。
  • 供応接待を受けること
    飲食のほか、スポーツ観戦等への招待を受けることを禁止します。
    割り勘で飲食を共にすることは、禁止しません。
    千葉県職員が自身の飲食の費用を確認するために、領収書やレシートにより会食の総額を確認する場合がありますので、御協力をお願いいたします。
  • 遊技、ゴルフ、旅行をすること
    千葉県職員が自己の費用を負担する場合であっても、禁止します。
    麻雀やポーカーなどが遊技に該当します。

あなたは千葉県職員にとって「利害関係者」に当たりますか?

次の職務を行う千葉県職員にとって、あなたがその職務の相手方となる場合、その千葉県職員にとって、あなたは「利害関係者」に当たります。

  • 許認可等や補助金等の交付を行う担当職員
  • 不利益処分や行政指導を行う職員
  • 立入検査又は監査を行う担当職員
  • 契約事務の担当職員

(注)利害関係があった職員が異動した場合も、異動後3年間は、原則として利害関係者として取り扱われます。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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