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更新日:令和5(2023)年5月18日
ページ番号:340993
千葉県では、平成31年4月1日から千葉県職員倫理条例・千葉県職員倫理規則を施行し、職員が「利害関係のある事業者」の皆様から次の行為を受けることの禁止を徹底しています。
千葉県職員は今後も襟を正してまいりますが、事業者の皆様におかれましても、県職員の倫理保持に御理解と御協力をお願いいたします。
次の職務を行う千葉県職員にとって、あなたがその職務の相手方となる場合、その千葉県職員にとって、あなたは「利害関係者」に当たります。
(注)利害関係があった職員が異動した場合も、異動後3年間は、原則として利害関係者として取り扱われます。
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