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更新日:令和5(2023)年11月27日

ページ番号:18860

企業庁土地造成整備事業の改革の取組状況について

1-1平成15年度の取組み

監査法人の調査報告及び行政改革推進委員会の意見を踏まえ、次の作業を行った。

  • 企業庁造成土地等分譲基準の見直し
    (平成15年12月12日に改正済み。資料1)
  • 土地の需要動向調査(企業ニーズの把握)
  • 個別地区(全37地区)の事業スケジュールの具体化

企業庁造成土地等分譲基準の見直しによる効果

企業の多様なニーズを踏まえ、需要実態に沿った処分方法を導入できるよう「千葉県企業庁造成土地等分譲・貸付基準」を改正したところ、予約分譲や借地と分譲の組合せ方式など多様なメニューの導入の効果もあり、平成15年12月から本年6月時点までに、15企業の誘致に結びついている。

1-2個別地区の事業スケジュールの具体化

(1)前提条件

(1)基盤整備工事は、土地処分のために必要な最小限のものとする。

(2)土地処分を促進するため、土地利用の見直し等を行う。

土地利用の見直しが必要な地区

幕張A(文教地区)、浦安2期(業住融合街区)、千葉ニュータウン地区等

(3)千葉ニュータウン事業は、独立行政法人都市再生機構(旧都市基盤整備公団)との共同事業であることから、事業期間を新住宅市街地開発法に基づく事業認可期間である平成25年度までとした。

(2)事業スケジュールのまとめ

  • 全37地区のうち、18地区を完了・清算し、残る地区については、貸付済みの土地又は未分譲の土地を引き継ぐ。

地区の内訳

  • 事業の進捗に合わせて地区ごとに順次、精算を行い、平成21年度を目途に会計上の精算を終了する。
  • 基盤整備工事は、平成22年度までに概ね終了する。
  • 土地処分は、平成24年度までに644ヘクタールを見込む。

分譲・貸付基準の改正及び土地利用計画の見直しにより、土地処分が相当進捗することを見込む。
新規分譲419ha、新規事業用貸付225ha、計644ha

平成14年度策定の長期事業収支における土地処分見込み425ha

(新規分譲393ha、新規事業用貸付32ha、計425ha)

  • 企業債の償還については、土地処分を促進して償還財源を確保する。

新規の企業債借入れは、行わないことを原則とする。

平成15年度末現在の企業債残高(元利合計)は1,410億円であるが、平成24年度末時点では160億円を見込む。

(平成16年度から平成24年度までに必要となる企業債償還額は、1,250億円となる。)

  • その他諸課題の整理

1-3平成16年度の作業

(1)長期事業収支見通しのブラッシュアップ

  • 千葉ニュータウン事業の収束については、共同事業者である都市再生機構との間で協議を進める。
  • 地区ごとの事業スケジュールについて、さらに懸案事項等の具体的な解決方針等を定め、工事の整備水準や処分土地の精査等を行う必要がある。
  • 経済の変動や需要動向等を踏まえ、現行の長期事業収支見通しをより正確なものにするためのブラッシュアップ作業を行う。

(2)受け皿組織の検討開始

  • 業務執行体制の効率化と経費の節減を図るため、これまでも随時、事業の進捗や見直しに応じた組織・人員の見直しを行ってきているが、今後も業務量の減少に応じたスリム化を進める。
  • 併せて、土地造成事業が収束し土地の管理・処分が業務の中心になった時点での資産等の引継ぎ先、業務推進組織等について、民間活力の活用等も含め、幅広い角度から検討を行っていく。

(3)土地処分の一層の促進

土地利用計画の見直し、分譲保留の解除及び市町村等に対する公共施設の引継ぎ等を促進するとともに、分譲基準の改正による多様な分譲方法を活用しながら、保有土地の処分をさらに促進する。

2-1「企業庁造成土地等分譲基準」の大幅な見直し

(1)企業庁造成土地等分譲基準の改正(平成15年12月12日)

企業の多様なニーズを踏まえ、需要実態に沿った処分方法を導入できるよう「千葉県企業庁造成土地等分譲・貸付基準」を改正し、

  • (1)分譲価格の弾力化を図るため、分譲面積に応じて分譲価格を優遇する制度
  • (2)企業の初期投資を抑えるため、貸付制度や分割納入・支払猶予制度の拡大
  • (3)分譲と貸付を組み合わせた多様な分譲手法の導入

などを制度化した。

千葉県企業庁分譲・貸付基準の改正(平成15年12月12日施行)

 

分譲・貸付基準(新)

分譲基準(旧)

分譲価格

  • 時価(鑑定価格)を基準
  • 弾力条項の適切な運用(新規)

時価(鑑定価格)を基準

分割納入
支払猶予

分割納入、支払猶予の制度化

制度なし

貸付制度

  • 普通借地、事業用借地等の制度化
  • 普通借地に係る権利金の分割納入の制度化

制度なし

(新規)多様なメニュー

  • 大規模分譲優遇制度の導入
    (分譲価格を分譲面積に応じて最大20%優遇する)
  • 分譲と借地を組み合わせた処分方法の導入
  • 予約分譲(造成終了前に分譲を開始)
  • 小区画化分譲による対応
  • 民間卸方式の導入

制度なし

買戻し権

5年間

10年間

2-2企業ニーズの把握

  • 需要実態に沿った分譲を進めるため、企業庁が保有する「企業庁訪問企業データベース」より、平成13年4月1日から平成15年9月30日までの期間の訪問データ1,541件のうち分譲可能性が高いと分類されたA,Bランク662件(訪問企業数286社)から、需要・ニーズを抽出するとともに、不動産業者等の聞取りを行った。
  • 企業の要望・ニーズや土地の需要動向をまとめると、次のとおり分類できる。
  • (1)分譲価格の弾力化を要望するもの
  • (2)貸付制度や分割納入・支払猶予制度の拡大など初期投資の軽減方策を要望するもの
  • (3)土地の用途制限の見直しを求めるもの
  • (4)補助金や融資制度の充実を要望するもの
  • (5)緑化協定の見直しなどを求めるもの

このうち、企業庁のみで対応できるものについては、すでに「千葉県企業庁造成土地等分譲・貸付基準」の改正に反映させた。

3-1個別地区の見通し(全37地区の分類)

土地の引継ぎ見込みによる分類

地区数

地区名

(1)事業を完了・清算する地区

分譲用地を引き継がず、現行組織で保有土地を処分する。

18

  • 内陸工業団地及び物流基地15地区
  • その他小規模住宅地区など3地区

(2)貸付中の土地を引き継ぐ地区

事業用借地・普通借地などの貸付中の土地を引き継ぐ。

10

  • 臨海地域7地区

幕張C拡大地区、京葉港拡大地区など

  • 新市街地地域2地区

成田ニュータウン地区、千葉北部関連地区

  • 内陸工業団地1地区

ひかり工業団地

(3)分譲すべき用地を引継ぐ地区

貸付中の土地及び分譲すべき用地が残り、受け皿組織で土地を処分する必要がある。

9

  • 臨海地域4地区

幕張A、C地区、木更津南部、富津地区

  • 新市街地地域3地区

千葉ニュータウン地区、東葛北部柏、流山地区

  • 内陸工業団地2地区

松崎地区、関宿はやま地区

37

 

3-2保有土地の推移見込み

14年度末

24年度末

1,645ha

1,226ha
(事業用借地など貸付済みの土地302haを含む。)

3-3企業債残高

平成15年度末現在企業債残高は、元利合計1,410億円。

平成23年度に償還のピーク(現時点で元利合計262億円)を迎え、平成27年度で償還は終了となる。

企業債残高の状況

  • 平成15年度末現在企業債残高元利合計1,410億円。
  • 平成24年度末現在企業債残高元利合計160億円。

平成14年度策定の長期収支見通しによる推計

  • 平成15年度末現在企業債残高元利合計1,520億円。
  • 平成24年度末現在企業債残高元利合計429億円。

3-4「会計上の精算」と「土地造成整備事業の収束(清算)」

(1)「会計上の精算」

仮勘定から本勘定に振り替えること。

土地造成整備事業は、造成が終了するまでは「仮勘定(未成土地勘定)」で経理を行っているが、工事が概ね終了(90%以上)した時点で本勘定(完成土地)に振り替える会計処理(精算処理)を行う必要がある。
(企業庁財務規程127条)

(2)「土地造成整備事業の収束(清算)」

「千葉県土地造成整備事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例」の改廃を行うことになる。

受け皿組織との間で、地区ごとに未分譲土地や企業債の償還などの資産・負債を確定し、引継ぎ事項・方法をあらかじめ明確に定め、懸案事項を解決しておくことが効率的であるというのが監査法人の考えである。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課行政経営室

電話番号:043-223-2460

ファックス番号:043-225-1904

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