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更新日:令和5(2023)年11月27日
ページ番号:18860
監査法人の調査報告及び行政改革推進委員会の意見を踏まえ、次の作業を行った。
企業庁造成土地等分譲基準の見直しによる効果
企業の多様なニーズを踏まえ、需要実態に沿った処分方法を導入できるよう「千葉県企業庁造成土地等分譲・貸付基準」を改正したところ、予約分譲や借地と分譲の組合せ方式など多様なメニューの導入の効果もあり、平成15年12月から本年6月時点までに、15企業の誘致に結びついている。
(1)基盤整備工事は、土地処分のために必要な最小限のものとする。
(2)土地処分を促進するため、土地利用の見直し等を行う。
土地利用の見直しが必要な地区
幕張A(文教地区)、浦安2期(業住融合街区)、千葉ニュータウン地区等
(3)千葉ニュータウン事業は、独立行政法人都市再生機構(旧都市基盤整備公団)との共同事業であることから、事業期間を新住宅市街地開発法に基づく事業認可期間である平成25年度までとした。
分譲・貸付基準の改正及び土地利用計画の見直しにより、土地処分が相当進捗することを見込む。
新規分譲419ha、新規事業用貸付225ha、計644ha
平成14年度策定の長期事業収支における土地処分見込み425ha
(新規分譲393ha、新規事業用貸付32ha、計425ha)
新規の企業債借入れは、行わないことを原則とする。
平成15年度末現在の企業債残高(元利合計)は1,410億円であるが、平成24年度末時点では160億円を見込む。
(平成16年度から平成24年度までに必要となる企業債償還額は、1,250億円となる。)
土地利用計画の見直し、分譲保留の解除及び市町村等に対する公共施設の引継ぎ等を促進するとともに、分譲基準の改正による多様な分譲方法を活用しながら、保有土地の処分をさらに促進する。
企業の多様なニーズを踏まえ、需要実態に沿った処分方法を導入できるよう「千葉県企業庁造成土地等分譲・貸付基準」を改正し、
などを制度化した。
千葉県企業庁分譲・貸付基準の改正(平成15年12月12日施行)
|
分譲・貸付基準(新) |
分譲基準(旧) |
---|---|---|
分譲価格 |
|
時価(鑑定価格)を基準 |
分割納入 |
分割納入、支払猶予の制度化 |
制度なし |
貸付制度 |
|
制度なし |
(新規)多様なメニュー |
|
制度なし |
買戻し権 |
5年間 |
10年間 |
このうち、企業庁のみで対応できるものについては、すでに「千葉県企業庁造成土地等分譲・貸付基準」の改正に反映させた。
土地の引継ぎ見込みによる分類 |
地区数 |
地区名 |
---|---|---|
(1)事業を完了・清算する地区 分譲用地を引き継がず、現行組織で保有土地を処分する。 |
18 |
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(2)貸付中の土地を引き継ぐ地区 事業用借地・普通借地などの貸付中の土地を引き継ぐ。 |
10 |
幕張C拡大地区、京葉港拡大地区など
成田ニュータウン地区、千葉北部関連地区
ひかり工業団地 |
(3)分譲すべき用地を引継ぐ地区 貸付中の土地及び分譲すべき用地が残り、受け皿組織で土地を処分する必要がある。 |
9 |
幕張A、C地区、木更津南部、富津地区
千葉ニュータウン地区、東葛北部柏、流山地区
松崎地区、関宿はやま地区 |
計 |
37 |
|
14年度末 | 24年度末 |
---|---|
1,645ha |
1,226ha |
平成15年度末現在企業債残高は、元利合計1,410億円。
平成23年度に償還のピーク(現時点で元利合計262億円)を迎え、平成27年度で償還は終了となる。
企業債残高の状況
平成14年度策定の長期収支見通しによる推計
(1)「会計上の精算」
仮勘定から本勘定に振り替えること。
土地造成整備事業は、造成が終了するまでは「仮勘定(未成土地勘定)」で経理を行っているが、工事が概ね終了(90%以上)した時点で本勘定(完成土地)に振り替える会計処理(精算処理)を行う必要がある。
(企業庁財務規程127条)
(2)「土地造成整備事業の収束(清算)」
「千葉県土地造成整備事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例」の改廃を行うことになる。
受け皿組織との間で、地区ごとに未分譲土地や企業債の償還などの資産・負債を確定し、引継ぎ事項・方法をあらかじめ明確に定め、懸案事項を解決しておくことが効率的であるというのが監査法人の考えである。
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