県の事務執行に関する通報(内部通報)について
県では、事務事業における不祥事を未然に防止し、県民から信頼される公正な組織体制の確立を目指して、職員による不正行為等に対する、県の事務執行に関わりのある方々(請負業者や物品納入業者など)からの通報を受け付けています。
※改正公益通報者保護法が令和4年6月1日から施行され、通報者の範囲が拡大されました。
1.通報できる者
県職員以外であっても、県の事務執行の過程で関わりを持っている、主に以下の方々からの通報が可能です。
- 県が請負契約その他の契約を締結している事業者が行う事業に従事する者(退職後1年以内の者を含む)
- 指定管理者が行う県の施設の管理業務に従事する者(退職後1年以内の者を含む)
- 県を役務の提供先とする派遣労働者(退職後1年以内の者を含む)
- 県が請負契約その他の契約を締結している事業者の役員
- 指定管理者である事業者の役員
2.通報対象となる行為
通報対象となるのは、県の職員によって、次に掲げるいずれかの行為が行われている場合、又はまさに行われようとしている場合です。
- 法律や条例等に違反する行為
- 県民等の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為
- 公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為
3.通報先
県庁内の通報相談窓口(総務部・教育庁)への通報と外部調査員(弁護士等)への通報があり、どちらに対しても可能です。
(1)県庁内の通報相談窓口
- 教育委員会に係る通報を除くすべての通報相談窓口
総務部総務課リスクマネジメント推進室 公益通報担当
電話:043-223-2678
メール:tuuhou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
- 教育委員会に係る通報の通報相談窓口
教育庁企画管理部教育総務課人事給与室
電話:043-223-4143
メール:kysou10(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
(2)外部の通報相談窓口(外部調査員)
- 弁護士:眞田 範行(さなだ のりゆき)
通報方法:郵送・メール
住所:〒260-0013千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル8階真田・中間・谷中綜合法律事務所
メール:n-sanada(アットマーク)sa-i-lo.jp
- 弁護士:清水 佐和(しみず さわ)
通報方法:郵送
住所:〒260-0013千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル4階せんのは法律事務所
- 公認会計士:松原 創(まつばら つくる)
通報方法:メール
メール:tsukuru(アットマーク)matsubara-cpa.com
- 調停委員:桐ヶ谷 敬三(きりがや けいぞう)
通報方法:郵送
住所:〒263-0034千葉市稲毛区稲毛1-12-11-303
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※制度に関する全般的な問い合わせ等については、総務課リスクマネジメント推進室までお願いします。
5.留意点
- 通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的で通報することはできません。
- 通報者は、通報する際、客観的事実に基づき、誠実に行わなければなりません。
- 通報者は、通報に係る調査に協力しなければなりません。
- 調査を行うにあたって必要な事実を把握できると認められる情報がある場合、「匿名」での通報も可能です。
また、外部調査員へ通報を行った場合は、通報者が希望するときは、外部調査員から県への報告は通報者が特定される情報を秘匿して行われます。
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