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更新日:令和6(2024)年7月24日
ページ番号:678065
漁港及び漁場の整備等に関する法律では、特定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、同法第17条第4項の規定により、その旨を公告し、計画の案を当該公告の日からおおむね20日間公衆の縦覧に供しなければならないとされています。
令和6年7月2日(火曜日)付の県報にて、片貝地区の特定漁港漁場整備事業計画の案について縦覧の公告を行いましたので、下記のとおり縦覧を実施します。(片貝地区の特定漁港漁場整備事業計画の案の縦覧は終了しました)
令和6年7月2日(火曜日)から7月22日(月曜日)まで
縦覧場所 | 所在地 |
---|---|
千葉県農林水産部水産局漁港課 | 千葉市中央区市場町1-1(県庁本庁舎18階) |
千葉県銚子漁港事務所 | 銚子市川口町2-6528-3 |
九十九里町役場 | 山武郡九十九里町片貝4099 |
九十九里町保健センター | 山武郡九十九里町片貝2910 |
九十九里町立中央公民館 | 山武郡九十九里町片貝2915 |
つくも学遊館 | 山武郡九十九里町不動堂126 |
縦覧時間はいずれも開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。
片貝地区特定漁港漁場整備事業計画の案
意見書の提出期限は終了しました。
「特定漁港漁場整備事業計画の案」について、ご意見のある方は、以下の1から3により、意見書を提出することができます。
令和6年7月2日(火曜日)から7月22日(月曜日)まで。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県農林水産部水産局漁港課漁港整備班
ファックス:043-201-2617
郵送、又はファックス
※郵送の場合、縦覧が終了する令和6年7月22日(月曜日)の消印のあるものまで有効です。
※ファックスによる提出の場合は縦覧終了日の午後5時15分まで受け付けます。
意見書の記載事項(以下のア、イは必ず記載してください。)
ア意見提出者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載すること。
イ計画の案についての意見(日本語により、記載するものとします)。
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