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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【千葉県漁港管理条例】違反者に対する許可の取消等
更新日:令和5(2023)年7月26日
ページ番号:27305
農林水産部漁港課(電話番号:043-223-3020)
千葉県漁港管理条例第19条
第1号から第3号までの規定に違反した場合において、違法性の程度、当該施設自体の影響、漁港施設全般に与える影響等を総合的に勘案し、処分を行うか否か判断する。
平成8年3月29日(最終更新:平成10年6月1日)
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