ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【千葉県漁港管理条例】漂流物の除去命令
更新日:令和5(2023)年7月26日
ページ番号:27303
農林水産部漁港課(電話番号:043-223-3020)
千葉県漁港管理条例第7条
1所有者・占有者が明確で、1か月以上放置されていること。
2他の法令の規定により移動を禁止されたものでないこと。以上の場合において、違法性の程度、当該施設自体の影響、漁港管理上の影響等を勘案し、処分を行うか否か判断する。
平成8年3月29日(最終更新:平成10年6月1日)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください