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更新日:令和5(2023)年7月26日

ページ番号:27303

【千葉県漁港管理条例】漂流物の除去命令

担当部署

農林水産部漁港課(電話番号:043-223-3020)

根拠法令等及び条項

千葉県漁港管理条例第7条

処分基準

1所有者・占有者が明確で、1か月以上放置されていること。
2他の法令の規定により移動を禁止されたものでないこと。以上の場合において、違法性の程度、当該施設自体の影響、漁港管理上の影響等を勘案し、処分を行うか否か判断する。

設定年月日

平成8年3月29日(最終更新:平成10年6月1日)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁港課漁港管理班

電話番号:043-223-3020

ファックス番号:043-201-2617

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