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更新日:令和5(2023)年8月10日

ページ番号:388766

【千葉県漁港管理条例】甲種漁港施設の占用許可

受付窓口等

受付窓口

銚子漁港事務所管理用地課(電話番号:0479-22-6503)

南部漁港事務所管理用地課(電話番号:0470-23-4751)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

千葉県漁港管理条例第12条第1項

 

備考:問い合わせ先:農林水産部漁港課(電話番号:043-223-3020)

標準処理期間

総日数30日間

標準処理期間の設定年月日

平成8年3月29日(最終更新:令和年月日)

審査基準

1形式審査基準
申請書類が千葉県漁港管理条例施行規則第3条第1項第8号に定めるものを満たしていること。
2内容審査基準
(1)漁港施設及び漁港施設用地の目的及び用途を妨げるおそれがないものであること。
(2)工作物が漁港機能上、必要かつその機能を増進するもの、又は開発、利用及び保全等に支障を与えるおそれがないものであること。
(3)利用計画に定められた利用目的と一致すること。
(4)占用面積、占用期間等は最小限度であること。なお、申請者区分別の占用許可期間は別紙による。
(5)構造、占用位置は適正であること。
(6)当該占用が権利化するおそれがないこと。
(7)占用させる施設が国の補助事業によって造成されたものである場合、その占用が補助金の交付の目的に反しないものであること。

審査基準の設定年月日

平成8年3月29日(最終更新:令和2年3月25日)

参考事項・関連法令等

千葉県漁港管理条例施行規則第3条第1項第8号

様式ダウンロード

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁港課漁港管理班

電話番号:043-223-3020

ファックス番号:043-201-2617

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