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更新日:令和5(2023)年8月10日

ページ番号:388765

【千葉県漁港管理条例】危険物等荷役許可

受付窓口等

受付窓口

銚子漁港事務所管理用地課(電話番号:0479-22-6503)

南部漁港事務所管理用地課(電話番号:0470-23-4751)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

千葉県漁港管理条例第6条第2項

 

備考:問い合わせ先:農林水産部漁港課(電話番号:043-223-3020)

標準処理期間

総日数10日間

標準処理期間の設定年月日

平成8年3月29日(最終更新:平成10年6月1日)

審査基準

1形式審査基準:申請書類が千葉県漁港管理条例施行規則第3条第1項第3号に定めるものを満たしていること。
2内容審査基準:知事は、次の各号の用件を満たす場合において許可を与えるものとする。
(1)漁港の維持管理に支障がなく、安全性の確保ができること。
(2)荷役を行う危険物等を規制する関係法律等の許可を受けていること。
(3)当該漁港以外では、荷役をする施設がない等やむを得ない理由があること。

審査基準の設定年月日

平成8年3月29日(最終更新:平成10年6月1日)

参考事項・関連法令等

千葉県漁港管理条例施行規則第3条第1項第3号

様式ダウンロード

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁港課漁港管理班

電話番号:043-223-3020

ファックス番号:043-201-2617

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