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更新日:令和3(2021)年7月30日

ページ番号:340963

漁港区域における海岸での撮影等の一時使用に関する届出について

漁港区域における海岸での撮影等の一時使用に関する届出について

 漁港区域の海岸を利用するに当たり、業として撮影を行う場合や、スポーツ大会、催事による一時使用の場合は、届出が必要となります。

 届出書を提出する際は、企画書及び使用する場所がわかる図面(位置図・見取図等)を添付の上、事前に提出してください。

漁港区域の利用について(届出)(ワード:15.3KB)

注意事項

  • 漁業活動に支障を与える場所、危険な場所への立入りはしないようお願いします。
  • 他の海岸を利用する方の阻害となる行為はしないようにしてください。
  • 野焼きや焚木等はしないようお願いします。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部銚子漁港事務所管理用地課

電話番号:0479-22-6503

ファックス番号:0479-22-6431

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