建設現場における快適トイレの普及促進について
建設業では,少子高齢化を背景に技術者や技能労働者の不足が懸念されているため,働き方改革の実現や職場環境の改善など,将来の担い手確保に向けた取組が求められています。
このため,県では平成29年度から,県発注工事において,工事に携わる男女ともに快適に利用できる仮設トイレ(快適トイレ)の普及促進に取り組んでいます。
このたび,国に合わせて,快適トイレを設置した場合の1基あたりの設置費用を負担する上限を57,000円/月にするとともに,設置基数の上限を撤廃し、現場毎に必要性を協議の上決定いたします。
対象工事
- 原則、県土整備部が発注するすべての土木工事(港湾工事を含む)を対象とする。
ただし、現場環境改善費の計上が認められていない災害復旧工事や設置期間の短い舗装修繕工事は除く。
- 快適トイレの設置は、受注者の判断によるものとする。
実施方法
- 受注者が快適トイレを設置した場合は、通常の仮設トイレ(10,000円/月)との差額として、1基あたり57,000円/月を上限に、設計変更で対応する。なお、一月に満たない端数日分は、日割りで計算することとする。
- 設計変更の対象となる快適トイレの数量は、現場毎に必要性を協議の上、決定する。工事期間中に、通常の仮設トイレから快適トイレに変更した場合、又は快適トイレから通常の仮設トイレに変更した場合は、設計変更の対象としない。
- 設計変更する場合は、共通仮設費の「営繕費」に積み上げる。運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、(削除)積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事については、個々の施工箇所で計上できるものとする。
- 監督職員は、別紙チェックシートにより、快適トイレの仕様を満たしているか現場で確認すること。
- 受注者が快適トイレを設置した場合は、受注者に快適トイレに係る支出実態のわかる資料を提出させること。
「快適トイレ」の仕様
適用
- この要領は令和8年10月1日から施行する。
- この要領の施行日前に契約した工事であって、施行日時点において完成していない工事については、本要領を適用することができる。
- 前項の規定により本要領を適用する工事における快適トイレに係る費用の算定は、令和8年9月30日までの設置期間については改正前の要領を適用し、令和8年10月1日以降の設置期間については改正後の要領を適用する。
快適トイレの設置に関する実施要領(PDF:210KB)
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