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更新日:令和5(2023)年7月24日

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建設現場における快適トイレの普及促進について

建設業では,少子高齢化を背景に技術者や技能労働者の不足が懸念されているため,働き方改革の実現や職場環境の改善など,将来の担い手確保に向けた取組が求められています。

このため,県では平成29年度から,県発注工事において,工事に携わる男女ともに快適に利用できる仮設トイレ(快適トイレ)の普及促進に取り組んでいます。

このたび,国に合わせて,快適トイレを設置した場合の1基あたりの設置費用を負担する上限を51,000円/月にするとともに,標準仕様の用語について変更を行いました。

実施方法

  • (1)県土整備部発注の予定価格2千万円以上の土木工事を対象に試行。
  • (2)快適トイレの設置は,受注者の判断によるものとします。
  • (3)快適トイレを設置した場合には,1基あたり51,000円/月を上限に,発注者が設置費用を負担します。(費用負担は1現場1基まで。ただし,男女別にした場合は1現場2基まで。)

「快適トイレ」の仕様

「快適トイレ」は,男女ともに快適に使用できる仮設トイレの総称とし,別記の仕様を満たすトイレとします。(国土交通省に準拠)

快適トイレの標準イメージ及び快適トイレに求める機能の考え方(PDF:2,493KB)

適用

快適トイレの設置は,平成29年8月21日以降に入札手続をする工事から適用しています。

本改定は令和2年8月3日以降に入札手続きをする工事から適用します。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部技術管理課企画調整班

電話番号:043-223-3235

ファックス番号:043-227-1075

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