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更新日:令和6(2024)年1月22日
ページ番号:353713
印旛沼流域下水道関係印旛沼下水道事務所管理課(電話番号:043-279-1231)
手賀沼流域下水道関係手賀沼下水道事務所管理課(電話番号:04-7143-9104)
江戸川左岸流域下水道関係江戸川下水道事務所管理課(電話番号:047-397-6330)
随時
下水道法第25条の18が準用する同法第12条の5
備考:問い合わせ先:県土整備部下水道課流域下水道管理班(電話番号:043-223-3350)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、基準の設定が不要であるため。)
排水設備の設置(下水道法第10条)使用開始の届出(下水道法第11条の2)除外施設の設置等(下水道法第12条、第12条の11)特定事業場からの下水排除制限(下水道法第12条の2)特定施設設置等の届出(下水道法第12条の3)特定施設変更の届出(下水道法第12条の4)実施の制限(下水道法第12条の6)流域下水道管理者への通知(下水道法第12条の10)水質測定業務(下水道法第12条の12)排水設備等の検査(下水道法第13条)改善命令(下水道法第37条の2)罰則(下水道法第45条)
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