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更新日:令和6(2024)年1月22日

ページ番号:353709

【下水道法】下水の排除の停止命令等

担当部署

印旛沼流域下水道関係印旛沼下水道事務所管理課(電話番号:043-279-1231)

手賀沼流域下水道関係手賀沼下水道事務所管理課(電話番号:04-7143-9104)

江戸川左岸流域下水道関係江戸川下水道事務所管理課(電話番号:047-397-6330)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

下水道法第37条の2

備考:問い合わせ先:県土整備部下水道課流域下水道管理班(電話番号:043-223-3350)

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

特定事業場からの下水排除制限(下水道法第12条の2)特定施設設置等の届出(下水道法第12条の3)特定施設変更の届出(下水道法第12条の4)計画変更命令(下水道法第12条の5)監督処分(下水道法第38条)罰則(下水道法第45条)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部下水道課流域下水道管理班

電話番号:043-223-3350

ファックス番号:043-224-5655

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