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更新日:令和6(2024)年7月23日
ページ番号:5772
経済的な理由で修学が困難な方は、各学校で入学金の軽減が受けられます。(一部の制度を設けていない学校を除く)
保護者の要件 |
入学金軽減額 |
---|---|
1号 生活保護を受給されている方 |
入学金の全額, または15万円のいずれか低い方の額 |
2号 保護者等全員の算定基準額(※)を合計した額が51,300円未満である方 |
入学金の全額, または15万円のいずれか低い方の額 |
※「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」から算出された額
市町村民税の課税標準額や市町村民税の調整控除の額の確認方法等については、住民税の賦課期日(その年の1月1日)に在住していた市町村へお問合せください。(マイナンバーカードを発行している場合は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル(外部サイト)」でも確認できます。)
各学校又は千葉県総務部学事課(電話:043-223-2155)
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