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更新日:令和5(2023)年7月5日

ページ番号:388705

令和5年度私立高等学校等授業料減免制度

制度の概要

※平成25年度以前の入学生については、対象者及び減免額が異なりますので、千葉県学事課私学振興班までお問合せください。

対象となる学校種

  • 県内私立高等学校(通信制課程の県外在住生徒は除く)
  • 県内私立中等教育学校(後期課程)
  • 県内私立専修学校高等課程(高等学校卒業者及び准看護師の養成を目的とする私立専修学校高等課程の生徒は除く)

対象となる方

  • 1号 生活保護を受給されている方
  • 2号 保護者等全員の算定基準額(※)を合計した額が175,500円未満である方
    (年収640万円未満程度の世帯)

  • 3号 保護者等全員の算定基準額(※)を合計した額が227,100円未満である方
    (年収750万円未満程度の世帯)
  • 4号 住宅等の建物,土地,家財等に災害を受けた方
  • 5号 上記2~4号に準ずる程度に困窮していると認められる方(家計急変)
    →世帯構成及び収入状況等によって認定されることとなります。詳しくは,学校へ直接お問い合わせください。

※「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」から算出された額

市町村民税の課税標準額や市町村民税の調整控除の額の確認方法等については、住民税の賦課期日(その年の1月1日)に在住していた市町村へお問合せください。(マイナンバーカードを発行している場合は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル(外部サイト)」外部サイトへのリンクでも確認できます。)

減免される額

減免の要件

減免内容

上記の1号・2号に該当

月額授業料の全額から就学支援金を除いた差額を免除

上記の3号から5号に該当

月額授業料の3分の2(ただし、20,500円を上限とする)から就学支援金を除いた差額を免除

減免内容については,学校により異なる場合がありますので,詳しくは,学校の事務担当者の方にお問い合わせください。

授業料減免制度のQ&A

Q1)授業料の減免を受けられる期間は?

A)4月分の授業料からその年度の3月分までの授業料までです。
また,家計状況が急変した場合には,年度途中からも受けることができます。

Q2)授業料減免と奨学資金貸付金の両方を受けられますか?

A)各々の要件を満たしていれば可能です。

Q3)申請方法は?

A)学校の事務室に申し出てください。

Q4)千葉県外の私立高校に通っています。授業料減免を受けられますか?

A)授業料減免制度は、千葉県内の私立高校等が授業料を減免した場合にその経費を助成していますので、千葉県外の私立高校等にお通いの場合は対象外になります。

お問い合わせ

所属課室:総務部学事課私学振興班

電話番号:043-223-2155

ファックス番号:043-225-9383

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