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更新日:平成30(2018)年7月12日

ページ番号:27614

【旅館業法】施設の構造設備の改善命令

担当部署

所在地を管轄する各健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)

根拠法令等及び条項

旅館業法第7条の2第1項及び第2項

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、処分基準の設定が不要であるため)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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