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更新日:平成30(2018)年7月12日

ページ番号:27591

【建築物衛生法】建築物衛生事業 登録の取消

担当部署

健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班
043-223-2627

根拠法令等及び条項

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の4

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、処分基準の設定が不要であるため)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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