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更新日:平成30(2018)年7月13日

ページ番号:27589

【クリーニング業法】業務従事者の業務停止命令

担当部署

所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)

根拠法令等及び条項

クリーニング業法第9条

処分基準

未設定(過去に実績が無く、また多様なケースが想定され、あらかじめ基準を設定することが困難であるため)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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