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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(くらし・福祉・健康) > 保健・医療 > 衛生指導 > 【クリーニング業法】受験の停止
更新日:平成30(2018)年7月13日
ページ番号:27585
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班043-223-2627
クリーニング業法施行細則第8条
未設定(過去に実績が無く、また多様なケースが想定され、あらかじめ基準の設定が困難であるため)
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所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班
電話番号:043-223-2627
ファックス番号:043-227-2713
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