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更新日:令和5(2023)年7月4日

ページ番号:27336

【ふぐの取扱い等に関する条例】営業者に対する停止命令

担当部署

各保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く)

根拠法令等及び条項

ふぐの取扱い等に関する条例第17条後段

処分基準

未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、処分基準の設定は不要であるため)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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