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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 商工業 > 【ふぐの取扱い等に関する条例】営業者に対する停止命令
更新日:令和5(2023)年7月4日
ページ番号:27336
各保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く)
ふぐの取扱い等に関する条例第17条後段
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、処分基準の設定は不要であるため)
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所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班
電話番号:043-223-2642
ファックス番号:043-227-2713
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