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更新日:令和6(2024)年6月28日

ページ番号:27579

【と畜場法】とさつ、解体業務の禁止、停止

担当部署

管轄食肉衛生検査所

根拠法令等及び条項

と畜場法第18条第2項

処分基準

未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、処分基準の設定は不要であるため)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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