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更新日:令和3(2021)年6月25日

ページ番号:27576

【食品衛生法】食品等の廃棄命令等

担当部署

衛生指導課食品衛生監視班(電話番号:043-223-2638)
各保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く)

根拠法令等及び条項

食品衛生法第59条

処分基準

未設定(事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することは困難であるため)

参考事項・関連法令等

  1. 「食品衛生小六法」発行所:新日本法規出版(株)暦年発行
  2. 「新訂早わかり食品衛生法」発行所:公益社団法人食品衛生協会発行

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

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