ここから本文です。

更新日:令和3(2021)年6月25日

ページ番号:27575

【食品衛生法】おもちゃの廃棄命令等

担当部署

各保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く)

根拠法令等及び条項

食品衛生法第68条第1項

備考:本条項は、厚生労働大臣がしていするおもちゃについて、法第6条等を準用する旨の規定である。

処分基準

未設定(事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することは困難であるため)

参考事項・関連法令等

参考事項

  1. 「食品衛生小六法」発行所:新日本法規出版(株)暦年発行
  2. 「新訂早わかり食品衛生法<食品衛生法逐条解説>」発行所:公益社団法人食品衛生協会発行

関係法令

  1. 食品衛生法施行規則第78条(健康上有害なおもちゃの指定)
  2. 食品衛生法第59条(廃棄処分・危害除去命令)
  3. 食品衛生法第60条(許可の取消・営業の禁停止)
  4. 食品衛生法j第61条(改善命令・許可の取消・営業の禁停止)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?