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更新日:令和6(2024)年6月25日
ページ番号:27573
【食品衛生法】営業禁止、停止(法第60条)
担当部署
各保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く)
根拠法令等及び条項
食品衛生法第60条
処分基準
- 営業禁止処分を行う場合に考慮する事項
- (1)違反事実から判断して、営業を継続させることが不適当である場合
- (2)危害発生の状態が継続しているような場合
- (3)営業停止期間が長期に及ぶような場合
- (4)過去に同種の違反事実があり、再度、違反の可能性が高い場合
- (5)その他
- 営業禁止の範囲(全部若しくは一部)について考慮する事項危害排除の実効が得られること
- 営業停止処分の期間について考慮する事項
- (1)違反原因の究明および原因の除去に要する日数
- (2)施設・設備等の保守、改善に要する日数
- (3)従事者の教育、必要な衛生措置を講ずるに要する日数
- (4)違反食品等の回収に要する日数
- (5)その他、事件の特性上、必要な措置に要する日数
- (6)違反事実の軽重
- (7)過去における同一条項についての違反有無
設定年月日
平成6年10月1日(最終更新:平成8年2月1日)
参考事項・関連法令等
- 「食品衛生小六法」発行所:新日本法規出版(株)暦年発行
- 「新訂早わかり食品衛生法<食品衛生法逐条解説>」発行所:公益社団法人食品衛生協会発行
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