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更新日:令和3(2021)年6月25日

ページ番号:27571

【食品衛生法】営業許可取消(法第60条)

担当部署

衛生指導課食品衛生監視班(電話番号:043-223-2638)

根拠法令等及び条項

食品衛生法第60条

処分基準

  1. 営業許可取消処分を行う場合に考慮する事項
    • (1)違反事実から判断して、営業を継続させることが不適当である場合
    • (2)危害発生の状態が継続しているような場合
    • (3)営業停止期間が長期に及ぶような場合
    • (4)過去に同種の違反事実があり、再度、違反の可能性が高い場合
    • (5)その他
    •  

設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成8年2月1日)

参考事項・関連法令等

  1. 「食品衛生小六法」発行所:新日本法規出版(株)暦年発行
  2. 「新訂早わかり食品衛生法<食品衛生法逐条解説>」発行所:公益社団法人食品衛生協会発行

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

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