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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(くらし・福祉・健康) > 保健・医療 > 衛生指導 > 【食品衛生法】営業以外の集団、給食施設に対する業務の禁止、停止等
更新日:令和6(2024)年6月25日
ページ番号:27570
各保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く)
食品衛生法第68条第3項
備考:本条項は、営業以外の寄宿舎、学校、病院等の集団給食施設について、法第15条等を準用する旨の規定である。
未設定(事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することは困難であるため)
参考事項
関係法令
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班
電話番号:043-223-2626
ファックス番号:043-227-2713
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