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更新日:令和5(2023)年9月21日

ページ番号:26547

【動物の愛護及び管理に関する法律施行規則】第19条第2項特定動物の飼養又は保管の許可の軽微な変更の届出

受付窓口等

受付窓口

各保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)

受付時期

随時

備考:【手続概要】
特定動物の飼養又は保管の許可内容の軽微な変更があった場合の届出

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

様式第19(ワード:72KB)

様式第19(PDF:56.2KB)

参考様式4(ワード:19KB)(法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類)

参考様式4(PDF:57KB)(法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は、保健所へ相談してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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