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更新日:令和5(2023)年9月25日

ページ番号:26543

【動物の愛護及び管理に関する法律施行規則】第15条第1項特定動物の飼養又は保管の許可の申請

受付窓口等

受付窓口

各保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)

受付時期

随時

備考:【手続概要】
特定動物を飼養又は保管の申請

標準処理期間

総日数14日間(土日・祝日等を除く)

標準処理期間の設定年月日

平成18年6月1日(最終更新:平成18年6月1日)

審査基準

「特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目」及び「特定動物の飼養又は保管の方法の細目」の他に、次の基準に適合していること。

特定動物の飼養又は保管施設の構造及び規模に関する基準一覧(PDF:50KB)

審査基準の設定年月日

平成18年6月1日(最終更新:平成18年6月1日)

様式ダウンロード

様式第14(ワード:19.9KB)

様式第14(PDF:98.5KB)

参考様式4(法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類)(ワード:19.8KB)

参考様式4(法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類)(PDF:57.3KB)

参考様式5(マイクロチップの識別番号に係る証明書)(ワード:14.8KB)

参考様式5(マイクロチップの識別番号に係る証明書)(PDF:61KB)

参考様式6(脚環の識別番号に係る証明書)(ワード:16KB)

参考様式6(脚環の識別番号に係る証明書)(PDF:51KB)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は、保健所へ相談してください。

参考事項・関連法令等

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)

特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18年環境省告示第21号)

特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年環境省告示第22号)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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