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更新日:令和3(2021)年12月16日

ページ番号:26596

【建築物衛生法】特定建築物変更届出

受付窓口等

受付窓口

所在地を管轄する各健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)

受付時期

随時

 

備考:【手続概要】
特定建築物の届出事項を変更したとき
変更があった日から1か月以内

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

建築物衛生法第5条第3項

様式ダウンロード

特定建築物変更届出

特定建築物変更届出書(ワード:18.7KB)

詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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