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更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:26592
所在地を管轄する各健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
建築物衛生管理登録業の登録を受けようとするとき(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2)
◎建築物清掃業……下記様式1
◎建築物空気調和用ダクト清掃業
◎建築物飲料水貯水槽清掃業
◎建築物排水管清掃業
◎建築物ねずみ昆虫等防除業
◎建築物環境衛生総合管理業
添付書類が必要です。
土日・祝日を除く20日間
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため)
建築物衛生法第12条の2第1項
千葉県建築物衛生事業登録指導要綱
様式第1の5 作業実施方法(その1)(PDF:40.1KB)
詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
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