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更新日:令和3(2021)年12月16日

ページ番号:26591

【建築物衛生法】建築物衛生事業登録 廃止届出

受付窓口等

受付窓口

所在地を管轄する各健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)

受付時期

随時

 

備考:【手続概要】
登録を受けている者が、登録に係る事業を廃止したとき(廃止後30日以内)

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

建築物衛生法施行規則第33条

様式ダウンロード

様式第3建築物衛生事業登録廃止届出書

様式第3建築物衛生事業登録廃止届出書(ワード:13.6KB)

詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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