ここから本文です。

更新日:令和3(2021)年12月16日

ページ番号:26590

【建築物衛生法】特定建築物届出

受付窓口等

受付窓口

所在地を管轄する各健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)

受付時期

随時

備考:【手続概要】
特定建築物の届出をしようとするとき

その特定建築物が使用されるに至ってから1か月以内

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

建築物衛生法第5条第1項

千葉県特定建築物指導要綱

千葉県特定建築物指導要綱(PDF:120.8KB)

様式ダウンロード

特定建築物届出(ワード:18.2KB)

特定建築物概要書(台帳)(様式2)(ワード:64KB)

様式2-2建築構造及び面積(ワード:58KB)

様式2-3空気調和設備(ワード:54KB)

様式2-4給水設備・防錆剤(ワード:45KB)

様式2-5給湯設備・雑用水道設備(ワード:49KB)

様式2-6排水設備(ワード:36KB)

様式2-7廃棄物処理施設(ワード:39KB)

様式2-8建築物環境衛生管理技術者(ワード:48KB)

詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?