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更新日:平成30(2018)年7月12日

ページ番号:26512

【公衆浴場法】患者に対する入浴特例の許可

受付窓口等

受付窓口

所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

公衆浴場法施行規則第5条

標準処理期間

総日数7日間(土日・祝日等を除く)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため)

様式ダウンロード

詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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