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更新日:令和4(2022)年2月10日

ページ番号:26473

【と畜場法】と畜場使用料又はとさつ解体料の認可及び変更の認可

受付窓口等

受付窓口

管轄食肉衛生検査所

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

と畜場法第12条第1項

備考:詳細は管轄食肉衛生検査所まで問い合わせください。

標準処理期間

総日数30日間(土日・祝日等を除く)

内訳

経由機関の処理10日間(管轄食肉衛生検査所)

処理機関の処理20日間(衛生指導課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

未設定(多様なケースが想定され、あらかじめ基準の設定が困難であるため)

様式ダウンロード

と畜場使用料及びとさつ解体料認可申請書(ワード:17.1KB)

と畜場使用料及びとさつ解体料認可申請書(PDF:5.6KB)

と畜場使用料及びとさつ解体料変更認可申請書(ワード:16.7KB)

と畜場使用料及びとさつ解体料変更認可申請書(PDF:5.2KB)

必要事項のみ記載し、体裁は変更しないでください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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