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更新日:令和7(2025)年12月17日
ページ番号:4030
千葉県生活衛生適正化審議会
昭和33年9月1日
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
理容業、美容業、クリーニング業において過度の競争等により、生活衛生同業組合員が健全な経営や適正な衛生措置を講ずることが阻害され、又は阻害されるおそれがある場合に、本審議会の審議を経て、料金、販売価格、営業方法の制限をすることができる。
健全経営や衛生措置が阻害される状況を検討するとともに、制限方法等について審議する。
昭和61年以降開催した事案はない、附議事項が生じた場合に未定委員を委嘱する。
学識経験を有する者6名以内(うち3名に委嘱している)
阿部 紘一[千葉県議会議員]
川名 康介[千葉県議会議員]
木名瀬 訓光[千葉県議会議員]
生活衛生関係営業者の意見を代表する者5名以内(委嘱していない)
利用者又は消費者の意見を代表する者5名以内(委嘱していない)
非公開(情報公開条例第8条2,3,5号による)
議事録、会議資料(昭和61年以降開催なし)(情報公開条例第8条2,3号に該当する部分は公開しない。)
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班
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