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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年2月14日

ページ番号:965

「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」の公布及び改正「千葉県動物愛護管理推進計画」の公表について

 

発表日:平成26年10月21日

千葉県健康福祉部衛生指導課
公衆衛生獣医班
043-223-2644

「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」が、平成26年9月定例県議会において全会一致で可決、制定され、10月21日に公布されました。
また、県では、「動物の愛護及び管理に関する法律」第6条の規定により策定した「千葉県動物愛護管理推進計画(平成20年4月公表)」の一部を改正したので公表します。

1 パブリックコメントの実施

(1)意見募集期間

平成26年5月1日(木曜日)から平成26年5月31日(土曜日)まで

(2)意見提出者数

  • ア 千葉県動物愛護管理条例骨子案 61名(個人58・団体3)
  • イ 千葉県動物愛護管理推進計画変更案 26名(個人23・団体3)

(3)延べ意見数

  • ア 千葉県動物愛護管理条例骨子案 225件
  • イ 千葉県動物愛護管理推進計画変更案 141件

2 千葉県動物の愛護及び管理に関する条例の概要

千葉県動物の愛護及び管理に関する条例(PDF:168KB)

(1)目的

動物愛護精神の涵養に資するとともに、動物による人の生命等への侵害・生活環境の支障を防止し、人と動物の共生社会の実現を図る。

(2)動物愛護の精神の醸成と適正な管理の普及の推進

  • ア 県、県民、飼い主のそれぞれの責務
  • イ 県が推進する施策
    •  子どもに対する普及啓発に関する情報提供や助言
    •  飼い主を特定できるマイクロチップの普及啓発
    •  収容された犬・猫を新しい飼い主に譲渡するなどの殺処分をなくすための取組
  • ウ 動物の飼い主等の遵守事項
    • 【動物一般】適切な給餌・給水、ふん尿の適正な処理、終生飼養
    • 【犬】散歩の際のふんの適正な処理、人に迷惑を及ぼさないようにするためのしつけ
    • 【猫】屋内飼養の努力義務

(3)動物の危害を防止し、周辺の迷惑にならないようにするための規制

  • ア 危険な動物(※)が逸走した場合の飼い主の県への通報義務
     (※)動物愛護管理法第26条に規定する特定動物(例:ゾウ、ニホンザル、イヌワシ、ワニガメ等)
  • イ 犬・猫合わせて10頭以上飼養している飼い主の届出義務
  • ウ 犬が人を咬む事故を起こした場合の飼い主の届出義務
  • エ 犬を係留して飼う義務

(4)罰則

罰金(50、30、20万円以下)又は過料(5万円以下)

(5)施行日

平成27年4月1日

3 千葉県動物愛護管理推進計画の一部改正の概要

千葉県動物愛護管理推進計画(平成26年度改定版)(PDF:256KB)

新旧対照表(PDF:342KB)

(1)計画期間の変更

平成26年度から平成35年度までの10年間(5年ごとに見直す)

(2)内容の追加

  • 特定動物による危害の防止
  • 犬又は猫の多頭飼養の適正化

(3)目標値の見直し

年度

項目

18年度実績

(旧計画)

24年度実績

(新計画)

29年度目標値

(旧計画)

35年度目標値

(新計画)

犬の引取り数

2,446

680

1,000

300

猫の引取り数

9,384

4,721

4,000

2,000

マイクロチップ装着数

2,966

50,500

120,000

200,000

(単位:頭)

【参考】平成26年度千葉県動物愛護セミナーの開催について

  • 日時:平成26年11月3日(月曜日・祝日)13時30分から16時30分まで
  • 場所:千葉県教育会館大ホール
  • テーマ:動物愛護と県条例について考える
  • 内容:講演「動物愛護管理条例及び推進計画について」
    講演「動物をめぐる法律に関するトラブル事例について」(仮題)
    意見交換会(パネルディスカッション)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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