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更新日:令和7(2025)年1月7日
ページ番号:484671
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です
※愛護動物とは
※ダウンロード動物の遺棄・虐待は犯罪です(PDF:253.2KB)
動物の虐待とは、以下のように、動物を不必要に苦しめる行為のことを言います。
積極的(意図的)虐待 | ネグレクト |
---|---|
やってはいけない行為を行う・行わせる | やらなければならない行為をやらない |
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※動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断される。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
⇒ 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
愛護動物に対し、みだりに給餌・給水をやめて酷使する等により衰弱させる等の虐待を行った者
⇒ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
愛護動物を遺棄した(捨てた)者
⇒ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
最寄りの保健所(健康福祉センター)、動物愛護センター又は警察までご相談ください。
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