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更新日:令和6(2024)年4月8日

ページ番号:654605

令和5年12月13日から旅館業法が変わりました。

 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が令和5年12月13日に施行されました。

主な改正内容

  1. 宿泊拒否事由の追加
    カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
  2. 感染防止対策の充実
    特定感染症が国内で発生している場合には、宿泊者に対し、感染防止のための必要な協力を求めることができる
    こととされました。
  3. 差別防止の更なる徹底等
    宿泊者への適切なサービスの実施のため、従業者に対し必要な研修の機会を与えるよう努めなければならない
    こととされました。
  4. 事業譲渡に係る手続きの整備
    事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可等の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものと
    されました。

 詳しくは、以下の厚生労働省ホームページを御覧ください。

旅館業の営業者の皆様へ

改正内容をまとめた研修用のリーフレット等や周知用のポスター等を厚生労働省が作成し、以下に掲載しています。
内容を御覧いただき、従業員等に改正内容の周知をお願いいたします。

また、営業者は宿泊拒否事由が発生した時や、特定感染症が国内で発生している期間に限り、宿泊者に感染防止対策への協力を求めた場合には、その理由等を記録し、3年間保存しておく必要があります。
記録するための参考様式を以下に示しておりますので、御活用ください。

旅館業法の相談窓口

利用者、営業者それぞれに向けた相談窓口を以下に掲載しております。利用者側が不当な宿泊拒否等をされた場合や旅館業の営業者側が宿泊拒否等について迷った場合は、自治体やその他の相談窓口に御相談ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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